応用情報技術者試験 過去問 2025年(令和7年) 春期 午後 問11
勤務管理に関連するシステムの監査について
小売業を営むW社では、本社及び支社の部署、店舗など(以下、部店という)で、合計約3,000人の従業員が勤務している。従業員の勤務日、勤務時間帯などは、所属する部店、職種などによって異なっており、勤務管理システムで管理している。勤務管理システムは、人事管理システム、給与計算システムなどと連携しており、勤務形態の多様化、連携するシステムの改変などに伴って、随時保守が必要である。勤務管理に関連するシステムの概念図を図1に示す。

内部監査部長は、システム監査チームに対して、勤務管理に関連するシステムを監査するよう指示した。システム監査チームは、X年5月に予備調査を行い、次の事項を把握した。
【勤務管理の概要】
- 人事部は、勤務管理規程に基づき、従業員一人当たりの毎月の標準勤務時間を部店別及び職種別に定め、全社勤務時間管理表に記載している。標準勤務時間は、例えば、営業企画部の企画職では、1月180時間、2月165時間、店舗の販売職では、1月140時間、2月130時間、店舗の事務職では、1月160時間、2月150時間などである。
- 標準勤務時間を超過した勤務時間(以下、超過勤務時間という)に対しては、給与規程に定めた超過勤務手当が支払われる。
- 従業員の毎月の勤務日数、勤務時間などの記録(以下、勤務記録という)は、翌月7日を確定日としている。
- TRに従業員用ICカードを読み取らせることによって、従業員が部店に入室した時刻(以下、TR開始時刻という)及び部店から退室した時刻(以下、TR終了時刻という)がTR管理システムに登録される。
- 従業員は、TR開始時刻及びTR終了時刻を参考にして、勤務記録の確定日までに、勤務開始時刻及び勤務終了時刻を勤務管理システムに登録する。
- 人事部は、一部の従業員について、X年10月からテレワークでの勤務を認める予定である。テレワークでの勤務の場合、従業員は、PCの稼働開始時刻(以下、PC開始時刻という)及び稼働終了時刻(以下、PC終了時刻という)を参考にして、勤務開始時刻及び勤務終了時刻を勤務管理システムに登録する。
- X年10月からは、勤務形態について、例えば、次のような一定の組合せが認められる。
① 8時〜12時:部店勤務、13時〜17時:テレワーク ② 9時〜11時:テレワーク、12時〜15時:部店勤務、16時〜18時:テレワーク
【勤務管理に関連するシステムの概要】
- 人事部は、全社勤務時間管理表に基づき、勤務管理システムに標準勤務時間を手作業で登録する。
- 勤務管理システムは、TR管理システムからTR開始時刻及びTR終了時刻を日次バッチ処理で取り込み、従業員別の勤務実績画面に表示する。TR開始時刻と勤務開始時刻の差、又はTR終了時刻と勤務終了時刻の差が一定時間以上の場合、勤務実績画面に警告メッセージ(以下、時差確認メッセージという)を表示する。
- 勤務管理システムのテレワーク対応では、PC管理システムからPC開始時刻及びPC終了時刻を日次バッチ処理で取り込み、勤務実績画面に表示する予定である。また、時差確認メッセージの表示条件は、①PC開始時刻と勤務開始時刻の差、又はPC終了時刻と勤務終了時刻の差が一定時間以上の場合などを想定している。
- 従業員の超過勤務時間は、人事管理システムから月次バッチ処理で連携された従業員の所属部店及び職種、人事部が登録した標準勤務時間に基づき、算出される。
- 給与計算システムは、勤務記録の確定日の夜間バッチ処理で、勤務記録を勤務管理システムから取り込み、給与支給額を算出する。
【勤務管理に関連するシステム障害】
- W社では、発生したシステム障害について、発生日、事象、重要度、直接原因、根本原因、暫定対応、恒久対応などを障害管理データベースに登録し、随時更新している。
- 障害管理データベースを閲覧した結果、X年1月に、勤務管理に関連するシステム障害が発生していたことが分かった。X年2月末日時点における障害管理データベースの登録内容(抜粋)を表1に示す。
項目 | 登録内容 |
---|---|
発生日 | X年1月25日 |
事象 | 給与計算システムで算出した一部の給与支給額が誤っていた。 |
重要度 | 高 |
直接原因 | 勤務管理システムから給与計算システムに連携された超過勤務時間が誤っていた。 |
根本原因 | 人事部が、人事管理システムに一部の従業員の職種を誤登録したことから、超過勤務時間が誤って算出された。 |
暫定対応 | 人事部が、従業員の正しい職種に基づき、適正な給与支給額を算出した。 |
恒久対応 | 人事管理システムについて、従業員の職種に関する入力コントロールを、X年3月末日までに改修する予定である。 |
- さらに障害管理データベースを閲覧した結果、表1に示すシステム障害と同様の根本原因であるシステム障害がX年4月に再発していた。
内部監査部長は、システム監査チームから予備調査の結果報告を受けて、X年7月に実施予定の本調査での監査手続について、次のとおり指示した。
【内部監査部長の指示】
- 勤務管理システムにおいて、標準勤務時間の登録がaであることから、ITに係るbが適切に組み込まれているか、確認すること。
- 【勤務管理に関連するシステムの概要】(3)において、時差確認メッセージの表示条件について、下線①のほかに、cのdを想定しているか、確認すること。
- 【勤務管理に関連するシステム障害】(3)を考慮したとき、eシステムが、fを防止するために適切な内容で、gまでに改修されていたか、確認すること。